区
分 |
最低賃金件名 |
最低賃金額 |
最低賃金
の効力
発生日 |
時間給額 |
地
域 |
長崎県最低賃金 |
953円 |
令和6年10月12日 |
898円 |
令和5年10月13日 |
最低賃金の適用範囲等 |
長崎県下のすべての労働者に適用されます。ただし、産業別最低賃金も適用される業種については、除外されます。 |
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産
業
別
最
低
賃
金 |
はん用機械器具、
生産用機械器具 製 造 業 |
875円
令和5年10月13日から
長崎県最低賃金適用 |
令和元年12月7日 |
1 適用範囲
(1)はん用機械器具製造業(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温室調整装置製造業を除く。)
(2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業を除く。)
2 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下。)
@ |
手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 |
A |
軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 |
B |
書類等の事業所内集配又は複写の業務 |
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電子部品・デバイス電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具 製 造 業 |
864円
令和5年10月13日から
長崎県最低賃金適用 |
令和3年12月29日 |
1 適用範囲
(1)電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業を除く。)
(2)電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業を除く。)
(3)情報通信機械器具製造業
2 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下。)
@ |
手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 |
A |
軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 |
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船舶製造・修理業、
舶用機関製造業 |
875円
令和5年10月13日から
長崎県最低賃金適用 |
令和元年11月29日 |
1 適用範囲
船舶製造・修理業,舶用機関製造業
2 適用除外(下欄の3業種共通の他、以下。)
書類等の事業所内集配又は複写の業務
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適用除外(3業種共通) |
上記のほか次の労働者には「長崎県最低賃金」が適用されます。 |
@ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
A |
雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの |
B |
清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者 |
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☆ |
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金(地域別又は産業別)が適用されます。
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☆ |
最低賃金額に算入しない賃金 |
(1) |
精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
(2) |
時間外、休日、深夜労働に対する賃金 |
(3) |
臨時の賃金 |
☆ |
特定最低賃金が適用される事業には、当該産業の「管理、補助的経済活動を行う事業所」及び管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類される「純粋持株会社」が含まれます。
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☆ |
産業別最低賃金から適用除外される者は「長崎県最低賃金」の適用となりますが、この適用除外を理由として現行賃金を引き下げることがないよう注意して下さい。 |
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