事業主に代わって行う労働保険事務とは? |
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保険関係成立届・任意加入の申請・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 |
A |
概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
B |
労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
C |
雇用保険の被保険者の届出等に関する事務 |
D |
その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務 |
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※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことが出来る事務から除かれます。 |
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事務委託のメリットは? |
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事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。 |
A |
労災保険に加入することが出来ない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。 |
B |
労働保険料の納付は原則として年1回ですが、これを保険料の多少にかかわらず年3回に分けて納付でき、また口座振替が利用できます。(ただし、一般拠出金は分納できません。) |
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事業主労災の特別加入制度とは? |
労災保険は、本来労働者の業務災害への補償を目的とした制度ですから、事業主(社長・役員等)、自営業者、家族従業者は加入できません。しかし、中小事業主等はその業務の実態、災害の発生状況からみて、一般労働者と同様に業務に従事しているので、それらの中小事業主等へ労災保険の保護を与えるのがこの特別加入制度です。 |
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労働保険事務委託手数料は? |
【例】 一元適用事業所(小売業・卸売業など)の場合 |
取扱人数 |
年額(税込) |
0〜4人 |
8 , 8 0 0 円 |
5〜9人 |
1 1 , 0 0 0 円 |
10〜15人 |
1 3 , 2 0 0 円 |
16〜20人 |
1 9 , 8 0 0 円 |
21〜30人 |
2 2 , 0 0 0 円 |
31〜40人 |
2 7 , 5 0 0 円 |
41〜50人 |
3 3 , 0 0 0 円 |
51人以上 |
3 3 , 0 0 0 円
+
5 0人を超える人数×1 , 1 0 0円 |
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※ |
取扱人数は、年度更新時の「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の1ヶ月平均雇用保険被保険者数とします。 |
※ |
新規委託の場合は、委託時の雇用保険被保険者数を取扱人数とします。また、上記金額と別に初年度のみ 5,500円(税込) を追加で頂きます。 |
※ |
労働保険料・一般拠出金、及び労働保険事務委託手数料は口座振替が利用できます。 |
※ |
事務委託される場合は、「島原商工会議所会員」であることが前提となります。 |
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【労働保険事務委託に必要なもの】 |
○ |
労働保険事務委託書(成立保険数による) |
○ |
労働保険事務処理委託等届(成立保険数による) |
○ |
労働保険関係成立届(成立保険数による) |
○ |
雇用保険適用事業所設置届(雇用保険成立の場合に限る) |
○ |
労働保険料等預金口座振替依頼書 |
*上記用紙は当所に備えてあります。 |
【持参して頂くもの】 |
○ |
登記簿謄本(法人経営の場合) |
○ |
代表者印(法人経営の場合) |
○ |
事業主住民票(個人経営の場合) |
○ |
事業主認印(個人経営の場合) |
○ |
営業許可証など、事業の内容を確認できる書類のコピー |
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(個人経営の場合) |
○ |
口座振替用預金通帳及び銀行届印(法人・個人共通) |
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