|
|
■ 労働保険(労災保険・雇用保険)ってどんな制度? |
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
また、事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立手続を行わない期間中に生じた事故について労災給付が行われた場合は、期間をさかのぼって労働保険料が徴収されるほかに、労災給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。 |
|
■ 石綿健康被害救済制度ってどんな制度? |
石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。
この救済(医療費等の支給)に必要な費用として、すべての労災保険適用事業主は一般拠出金を負担することとなっています。 |
|
労災保険とは |
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
|
雇用保険とは |
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
|
加入手続きは? |
まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(その年度の賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として、申告・納付して頂くことになります。 |
|
|
労働保険料・一般拠出金の負担割合は? |
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
なお、雇用保険の被保険者負担分は、労働者(被保険者)一人一人の賃金総支給額に、被保険者負担分の保険料率を乗じて算定します。この被保険者負担分は、賃金額からその支払いのたびに控除することができます。
一般拠出金は、労働者に支払う賃金の総額に一般拠出金率を乗じて得た額で、全額事業主負担となっています。 |
|
|
※詳しくは中小企業相談所(TEL 0957-62-2101)にお尋ね下さい。 |
|