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 ■ 島原税務署からのお知らせ


相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について

 この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お知らせします。これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなってる所得税が還付となりますので、税務署にて必要な手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。

 この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄の島原税務署にお問い合わせください。

■問い合わせ先

 国税庁ホームページ

 島原税務署
 〒855-8686 島原市弁天町一丁目7403 (TEL 0957-62-3281)

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